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保険用語集

生命保険契約者保護機構

せいめいほけんけいやくしゃほごきこう

生命保険会社が破綻(はたん)した場合に、破綻した生命保険会社の契約者の保護を図り、保険業に対する信頼性を維持することを目的として、保険業法に基づき1998年(平成10年)12月に設立された組織です。
国内で免許を得たすべての生命保険会社が加入していています。
生命保険会社が経営破綻した場合には、「生命保険契約者保護機構」により破綻会社に係わる保険契約の移転などにおける資金援助、保険契約の引受けなどの契約者保護の措置が図られます。
補償の対象は全ての保険契約(再保険を除く)で、破綻時点の責任準備金などの90%までが補償されます。
ただし、保険契約の移転などの際には、予定利率の見直しなどの契約条件の変更を行なう可能性があります。
また、早期解約控除が行なわれる可能性もあります。

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