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保険用語集

生命保険会社

せいめいほけんがいしゃ

人の生死に関し一定の金額を支払う保険(生命保険固有の保険で、第1分野の保険)ならびに傷害、疾病、介護の保険(第3分野の保険)の引受けおよび再保険の引受けを業とする会社のことです。(保険業法第2条、第3条)
組織形態としては、相互会社と株式会社があります。(保険業法第6条第1項、保険業法第2章第1節、第2節)
生命保険会社の資本の額または基金の総額の最低額は10億円で、設立に当たっては免許申請書を内閣総理大臣(金融庁長官に委任)に提出してその免許を受けます。
生命保険の業務には、固有業務(保障業務と資産運用業務)、付随業務、周辺業務とがあり保険業法に定められています。(保険業法第3章)
日本では、1867年(慶応3年)に福沢諭吉が欧米の近代的保険制度を紹介したことが発端となり、明治時代に入って生命保険会社が設立されました。

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