総合保険比較
&お役立ち情報
チェック済み商品を資料請求する
選択商品数1

保険用語集

生・損保兼営禁止

せい・そんぽけんえいきんし

同じ会社が、生命保険と損害保険の2種類の免許を併せて受けることができないことです。
生命保険会社が損害保険を、損害保険会社が生命保険を販売できません。
保険業法に定められています。(保険業法第3条第3項)
そのため、各社子会社を作り、会社として運営されています。
生・損保兼営禁止の根拠は、引き受けるリスクや保険期間に差異があり、両者を遮断することにあります。
ただし、一定のルールのもとでの子会社方式による生・損保相互乗り入れは認められています。(保険業法第106条)

気になった記事をシェアしよう!
最新!人気の賃貸火災保険ランキング
最新!人気の賃貸火災保険ランキング
人気保険ランキング
すべて見る