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保険用語集

現物給付

げんぶつきゅうふ

現物給付とは、健康保険法上、健康保険組合など保険者に義務づけられている法定給付のひとつです。
現物給付は、医療機関に健康保険証を提示することで、一定割合の自己負担で診察や治療、投薬などのサービスを受けられるものです。
医療機関で受診されると、加入者に医療行為(現物の給付)が先に行われ、かかった医療費の7~9割は保険者から医療機関へ事後に支払われます。
法定給付には「現物給付」と「現金給付」の2種類があります。

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