予め決められていた保険料の払込期月に保険料の支払いができなくても、保険契約を有効に継続できるように設けられている一定期間の猶予のことをいいます。
保険料の払い込みが遅れて、払込猶予期間が経過すると、自動振替貸付が適用されるか、そのまま契約が失効するかのいずれかになります。
月払の場合は、払込期月の翌月の1日から末日までとなります。
半年払・年払の場合は、払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)となります。
猶予期間中に支払事由が生じた場合は、支払対象月までの未払いの保険料を、保険金または給付金から差し引いての支払となります。
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