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保険用語集

犯罪収益移転防止法

はんざいしゅうえきいてんぼうしほう

犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、保険会社等の金融機関を含む特定事業者が、お客さまの氏名・生年月日・住居・取引の目的・職業等の確認(取引時確認)を行ったり、お客さまの取引に関する記録を行うことなどにより、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりするのを防ぐことを目的としたものです。
犯罪収益移転防止法の取引時確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金の支払い等の取引発生時や、200万円超の大口現金取引時、10万円超の現金送金時などです。

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