特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が医療機関等ごと(入院、通院、薬局ごと)に月額1万円となるものです。
対象となる疾病は長期にわたり高額な医療費がかかるため厚生労働大臣が指定するもので、次のとおりとなります。
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
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特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が医療機関等ごと(入院、通院、薬局ごと)に月額1万円となるものです。
対象となる疾病は長期にわたり高額な医療費がかかるため厚生労働大臣が指定するもので、次のとおりとなります。
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症