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保険用語集

特別支給の老齢厚生年金

とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん

特別支給の老齢厚生年金とは、60歳台前半に支給される年金をいいます。
加入年数で給付額が決まる定額部分と、現役時代に支払った保険料の多寡に応じて給付額が決まる報酬比例部分からなり、昭和61年(1986年)の年金改正により、老齢厚生年金の支給が65歳からになったため登場した、やがて給付そのものがなくなる経過的な給付のことをいいます。
年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。
60歳から64歳までの間の定額部分の支給は平成24年度(2012年度)まで、報酬比例部分の支給は令和6年度(2024年度)までとなっています。

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