当事者の契約行為が、何らかの理由で契約が成立しないことです。
無効については、民法の一般原則が適用されるほか、商法上いくつか規定が設けられています。
約款では、次の二つが無効であると定められています。
(1)契約者または被保険者の詐欺による契約の場合
(2)被保険者の年齢が会社所定の範囲外の場合
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当事者の契約行為が、何らかの理由で契約が成立しないことです。
無効については、民法の一般原則が適用されるほか、商法上いくつか規定が設けられています。
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