海外療養費制度とは、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどによりやむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合に、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。
また、療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。
支給金額は、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額から、自己負担相当額を差し引いた額になります。
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