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保険用語集

法定相続分

ほうていそうぞくぶん

共同相続人が取得する相続財産の民法に定められた相続割合のことです。
法定相続人の順位により法定相続分は異なります。
同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。
子と配偶者が相続人の場合:子が2分の1、配偶者が2分の1となります。配偶者が死亡している場合は子が全て相続します
父母と配偶者が相続人の場合:配偶者が3分の2、父母が3分の1となります。配偶者が死亡している場合は父母が全て相続します。
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1相続します。配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全て相続します。

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