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保険用語集

比較推奨販売

ひかくすいしょうはんばい

乗合代理店が自ら提示・推奨する商品の優位性を示すために他の商品との比較を行う場合には、保険業法第300条第1項第6号に抵触しないよう、当該他の商品についても、その全体像や特性を正確に顧客に示すとともに、自ら提示・推奨する商品の優位性の根拠を説明するなど、顧客が保険契約の内容について正確な判断を行うために必要な事項を包括的に示す必要があります。
インターネットによる保険募集においても、適切な比較推奨販売に係る体制を整備する必要があります。
「乗合代理店」とは、生命保険・損害保険・少額短期保険の内訳を問わず、二つ以上の所属保険会社等を有する保険募集人をいいいます。

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