火災保険等で、保険期間の中途で保険事故によって一部損害(分損)が発生し、保険会社がこれに対し保険金を支払った場合、保険金額から支払われた損害保険金の額を控除した残額をもって損害発生日以降の保険期間における保険金額とする方式です。
現在、火災保険で残存保険責任主義を採っているのは、火災保険普通保険約款(倉庫用物件)のみとなっています。
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火災保険等で、保険期間の中途で保険事故によって一部損害(分損)が発生し、保険会社がこれに対し保険金を支払った場合、保険金額から支払われた損害保険金の額を控除した残額をもって損害発生日以降の保険期間における保険金額とする方式です。
現在、火災保険で残存保険責任主義を採っているのは、火災保険普通保険約款(倉庫用物件)のみとなっています。