2003年(平成15年)1月6日より施行された法律です。
正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」。
本人確認法は、保険会社等の金融機関が、お客さまの氏名・住居等の確認を行ったり、お客さまの取引に関する記録を行うことにより金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ロンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としています。
本人確認法では、お客さまが本人確認に応じない間は、お客さまが生命保険会社等の金融機関に契約上の義務の履行を要求できないことになっています。
お客さまが本人確認に際し、隠ぺいを目的として虚偽の申告を行った場合、50万円以下の罰金が科せられます。
なお、平成19年(2007年)3月31日公布され、一部が施行されていた「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が、平成20年3月1日に完全施行され、本人確認法は廃止されました。
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