一人の人が、1月1日から12月31日までの1年間にもらった(贈与を受けた)財産の合計額から、基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対して課税される税金です。
暦年課税の場合、相続発生前3年以内に受けた贈与財産は、相続税の課税対象となります。
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一人の人が、1月1日から12月31日までの1年間にもらった(贈与を受けた)財産の合計額から、基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対して課税される税金です。
暦年課税の場合、相続発生前3年以内に受けた贈与財産は、相続税の課税対象となります。