病原体がコロナウイルス科ベータコロナウイルス属の新型コロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)による急性呼吸器症候群です。
「COVID‑19」とも呼ばれます。
生命保険会社においては「新型コロナウイルス感染症」の保険金等の支払対象について定めています。詳細につきましては各保険会社にお問い合わせください。
(1)死亡・高度障害を保障する商品
死亡・高度障害の原因を問わないため、保険金等の支払対象となります。
(2)病気による入院等を保障する商品
「新型コロナウイルス感染症」は疾病に該当するため、給付金等の支払対象となります。
(3)災害割増特約等の約款所定の特定感染症による死亡・高度障害を保障する商品
「新型コロナウイルス感染症」は、災害死亡保険金等の支払対象となります。
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