新型インフルエンザ等感染症は、「新型インフルエンザ」と「再興型インフルエンザ」に分類され、国民の大部分が免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものです。
「新型コロナウイルス感染症」については、2021年2月13日施行の感染症法の改正により「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へ分類が変更されました。(新型コロナウイルス感染症は、2021年2月12日までは、2020年2月1日の政令により「指定感染症」に定められています。)
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