生命保険会社が、保険金等を支払う際に税務署に提出する法定調書です。
支払調書の提出基準は、保険金・解約返戻金等の一時金については支払金額が100万円を超えるもの、年金については年20万円を超えるものです。
ただし、契約者と年金受取人が異なる契約では支払金額に関わらず提出されます。
なお、支払調書にはマイナンバーの記載が義務付けられているため、支払調書の提出の対象となる保険金等を受け取る際には、契約者と受取人のマイナンバーを生命保険会社から求められます。
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生命保険会社が、保険金等を支払う際に税務署に提出する法定調書です。
支払調書の提出基準は、保険金・解約返戻金等の一時金については支払金額が100万円を超えるもの、年金については年20万円を超えるものです。
ただし、契約者と年金受取人が異なる契約では支払金額に関わらず提出されます。
なお、支払調書にはマイナンバーの記載が義務付けられているため、支払調書の提出の対象となる保険金等を受け取る際には、契約者と受取人のマイナンバーを生命保険会社から求められます。