不法行為の被害者が、損害を受けながら、その反面、利益を受けた場合は、この利益を損害額から差し引いて賠償額を決定することです。
生命保険金(最高裁判決昭和39年9月25日)、火災保険金(最高裁判決昭和50年1月31日)等は損益相殺されません。
しかし、損害保険金については、損害保険金を受取ると損害保険金の額だけ損害額が減少するので、損害保険金の額だけ被害者の賠償請求額が減少しているはずであり、結果的には、損益相殺したのと同じになります。
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不法行為の被害者が、損害を受けながら、その反面、利益を受けた場合は、この利益を損害額から差し引いて賠償額を決定することです。
生命保険金(最高裁判決昭和39年9月25日)、火災保険金(最高裁判決昭和50年1月31日)等は損益相殺されません。
しかし、損害保険金については、損害保険金を受取ると損害保険金の額だけ損害額が減少するので、損害保険金の額だけ被害者の賠償請求額が減少しているはずであり、結果的には、損益相殺したのと同じになります。