法律上の義務として、他人に与えた損害を賠償し、損害がないのと同じ状態にすることをいいます。
損害賠償の対象となる損害には人的損害と物的損害とがあります。
損害賠償の方法としては、民法上、金銭賠償(金銭に評価して賠償する)が原則(民法第722条第1項)ですが、例外的に原状回復(民法第723条)があります。
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法律上の義務として、他人に与えた損害を賠償し、損害がないのと同じ状態にすることをいいます。
損害賠償の対象となる損害には人的損害と物的損害とがあります。
損害賠償の方法としては、民法上、金銭賠償(金銭に評価して賠償する)が原則(民法第722条第1項)ですが、例外的に原状回復(民法第723条)があります。
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