損害保険契約(地震保険契約)を締結した場合、保険契約者は、地震保険料控除の適用を受けることにより、支払った保険料の一定額をその年の所得から控除する制度です。
地震保険契約について最高50,000円を所得金額から控除できます。
平成18年(2006年)の税制改正において、損害保険料控除は改組され、地震保険料控除となりました。
所得税は平成19年分以降から、個人住民税は平成20年度分以降から適用されます。
この改正により、以前まで損害保険料控除の対象となっていた短期の損害保険契約は対象とならなくなりました。
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