支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金、祝金などを、即座に受け取らずに生命保険会社に預けておくことです(最長10年)。
据え置いたお金(据置保険金)には所定の利息がつきますが、利率は金利水準等により変動します。
据置保険金は必要なときに引出すことができます。
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支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金、祝金などを、即座に受け取らずに生命保険会社に預けておくことです(最長10年)。
据え置いたお金(据置保険金)には所定の利息がつきますが、利率は金利水準等により変動します。
据置保険金は必要なときに引出すことができます。