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保険用語集

指定難病医療費助成制度

していなんびょういりょうひじょせいせいど

指定難病医療費助成制度とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づいて指定される指定難病について、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を効率的に行い治療研究を推進することに加え、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。
認定を受けた疾病(当該疾病に付随して発症する傷病を含む)に対する医療および一部の介護サービス(指定医療機関で受けたものに限る)に関する費用について、自己負担割合が2割になります。
さらに、1か月にかかった医療費に対する自己負担分についても、上限が定められています。
認定を受けると「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます。

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