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保険用語集

指定代理請求人

していだいりせいきゅうにん

被保険者本人に「特別な事情」がある場合に、被保険者に代わって保険金・給付金等を請求できる人のことです。
「特別な事情」には、傷害または疾病により保険金等を請求する意思表示ができない、治療上の都合により傷病名または余命の告知を受けていないなどがあります。
指定代理請求人を指定する際には、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。
契約時だけでなく、契約途中でも被保険者の同意を得て指定代理請求人の指定や変更をすることができます。
指定代理請求人の範囲は生命保険会社によって異なります。
指定代理請求できる保険金・給付金の種類は生命保険会社によって異なりますが、入院給付金や手術給付金など被保険者が受取人になっている給付が対象です。

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