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保険用語集

後期高齢者医療制度

こうきこうれいしゃいりょうせいど

後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者等を対象とする、他の健康保険とは独立した医療保険制度です。
75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険等から後期高齢者医療制度に移ります。
このとき、特別な手続きをする必要はなく、誕生日と同時に自動的に後期高齢者医療制度に加入することとなります。
保険者は各都道府県の全市区町村で構成される後期高齢者医療広域連合であり、財源は被保険者の払う保険料、健康組合等が拠出する後期高齢者交付金、国、都道府県、市区町村の補助や負担金により担われています。
被保険者が負担する保険料は、条例により後期高齢者医療広域連合が決定し、毎年度、個人単位で賦課されます。
保険料率は2年ごとに改定されます。
保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成されます。

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