保険用語集 延長生存給付金 えんちょうせいぞんきゅうふきん 延長定期保険の保険期間が元の契約を超える場合は元の保険期間で満了になり、満了時に支払われる給付金のことを指します。 この用語に関連する保険 死亡保険 医療保険 がん保険 就業不能保険 「生命保険」用語一覧 保険用語集トップに戻る