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保険用語集

常用就職支度手当

じょうようしゅうしょくしたくてあて

常用就職支度手当とは、雇用保険による支援制度で、就職促進給付のひとつです。
障害のある方、45歳以上の方で雇用対策法等に基づく再就職援助計画の対象者など、就職困難な受給資格者が、ハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介により、安定した職業に就いた場合に、一定の要件に基づき、基本手当日額(上限あり)の36日分(支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数もしくは45日のいずれか多い日数の40%)が支給されます。

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