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保険用語集

帳簿書類の備付け義務

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保険業法の改正(平成28年5月29日施行)により、「規模が大きい特定保険募集人」に該当した保険代理店は、保険代理店が取り扱った保険契約について以下の項目を、保険契約者ごと、所属保険会社ごとに「帳簿書類」に記載して、5年間、各事務所で保存しなくてはなりません。(保険業法第303条)
【帳簿書類の必須記載項目】
・保険契約の締結の年月日
・引受保険会社等の商号・名称
・保険料
・募集の対価(手数料等)の額

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