小児慢性特定疾病医療費助成制度とは、小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童等について、1か月間に支払った医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
医療費助成の認定を受けると、指定医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
支給認定には、小児慢性特定疾病指定医による診断書(医療意見書)が必要となります。
認定を受けると「小児慢性特定疾病医療受給者証」が交付されます。
気になった記事をシェアしよう!
小児慢性特定疾病医療費助成制度とは、小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童等について、1か月間に支払った医療費の負担額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
医療費助成の認定を受けると、指定医療機関での窓口支払いが自己負担限度額までとなります。
支給認定には、小児慢性特定疾病指定医による診断書(医療意見書)が必要となります。
認定を受けると「小児慢性特定疾病医療受給者証」が交付されます。