寡婦年金とは、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料の免除を受けた期間が10年以上ある夫が死亡したときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給される国民年金独自の年金です。
ただし、死亡した夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金の支給を受けていた場合は、寡婦年金は支給されません。
また、夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているときも、寡婦年金は支給されません。
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