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保険用語集

家族療養費

かぞくりょうようひ

家族療養費とは、健康保険に加入している家族(被扶養者)が病気やケガをしたときに支給されるものです。
その給付の範囲・受給方法・受給期間などは、すべて被保険者に対する療養の給付と同様です。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。
国民健康保険においては、扶養家族もすべて被保険者(加入本人)となっていますので家族療養費の支給はありません。

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