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保険用語集

契約者貸付制度

けいやくしゃかしつけせいど

契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、契約者が保険会社から貸し付けを受けることができる制度のことです。
貸付金には所定の利息(複利)がつきます。
借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
保険種類などによっては、契約者貸付を利用できない場合があります。
契約者貸付を受けている間も、保障は変わりなく継続し、配当金を受け取る権利も継続します。

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