すでに契約され有効に継続している保険契約の全部または一部について、告知(または診査)を行わずに、保険会社の定める他の保険種類に変換できる制度です。
保険期間満了前でかつ、被保険者の年齢が一定年齢以前であることが条件です。
保険会社および、保険種類や契約内容によって取扱いができない場合もあります。
変換前の契約は解約となり、解約返戻金があれば支払われます。
変換後の契約は新規契約になり、保険料は変換時の年齢等で計算されます。
変換後の契約の死亡保険金額は、変換時の旧契約の死亡保険金額以下となります。
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