生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
失踪宣告は、不在者(従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死が7年間明らかでないとき(「普通失踪」といいます)、または戦争・船舶の沈没・震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(「特別失踪」といいます)に、利害関係人の申し立てを受けて家庭裁判所が宣告するものです。
失踪宣告がなされた場合において、普通失踪者の場合は7年間の期間が過ぎたときに、特別失踪者はその危難の去ったときに死亡とみなされ、失踪者についての相続が開始し、婚姻も消滅してその他の死亡した場合と同じ取り扱いを受けることになります。
生命保険会社では、その家族などからの保険金支払申請を受けて、死亡保険金の支払いの有無を判定します。
気になった記事をシェアしよう!