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保険用語集

団体扱特約付契約

だんたいあつかいとくやくつきけいやく

官公署や会社(団体という)に勤務して毎月給与の支払いを受けている者を契約者とし、契約者が勤務している団体における保険料集金者が契約者の保険料を毎月の給与から差し引いて、損害保険会社に払込む方式の契約です。
団体扱特約付契約の対象保険種目は、自動車保険、火災保険に限られ、最初の保険契約の締結から1か年以内に同一団体で一定の加入者数(10名以上等)が必要となります。
団体扱特約付契約を取り扱うには、損害保険会社と保険料集金者との間で、保険料集金に関する契約を結びます。

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