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保険用語集

団体信用生命保険

だんたいしんようせいめいほけん

銀行や信販会社などの信用供与機関を保険契約者、住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする団体定期保険のことです。
住宅ローンなどの債務残高を保険金額として、保険期間は債務返済期間と同一になります。
債務の賦払償還により債務額が減少すると、連動して保険金額も減少します。
被保険者が死亡または所定の高度障害状態となったときに債務残高に相当する保険金が債権者に支払われ、債務者の借入金が精算されます。

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