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保険用語集

団体保険

だんたいほけん

会社など多数の人からなる団体を対象にした保険のことです。
団体は、企業、官公庁や医師会・弁護士会などの同業者団体などがあります。
団体保険は、団体の代表者が保険契約者となって団体に所属する多数の構成員を被保険者として、一保険証券で一括して契約します。
危険選択においては、個々の被保険者の危険度ではなく団体単位で判断して保険料に反映します。
多数の構成員を被保険者として一括して無診査で取り扱うために、個人保険に比べて保険会社の経費が少なくてすみ、保険料も団体についての平均保険料によるので安価となっています。
保険金額は団体が決めた金額によることとなり、個々別々に設定することはできません。
保険金受取人は、団体となります。
団体保険は、主として従業員等団体の構成員の福利厚生の目的で利用されています。

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