生命保険契約の締結に際して、契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実とは異なることを告知した場合のことをいいます。
例えば「病気で通院しているが事実を告げていない」「入院歴を隠した」などです。
告知義務違反を保険会社が知った場合は、保険会社は契約を解除することができます。契約が解除された場合、保険金・給付金等は支払われません。
保険会社が告知義務違反で契約を解除できるのは、契約日(または復活日)から2年以内で、告知義務違反の事実を知ってから1か月以内とされています。
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