告知義務の対象となる告知事項である「重要なる事実」(商法第644条第1項)で、保険者がその契約における事故発生の危険率を測定し、これを引き受けるべきか否かおよびその保険料の額を決定するに際して、その合理的判断に影響を及ぼすべき事実をいいます。
告知事項は、保険約款によって保険申込書記載事項としているので、申込書を完全に記載すれば告知義務を果たされることになります。
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告知義務の対象となる告知事項である「重要なる事実」(商法第644条第1項)で、保険者がその契約における事故発生の危険率を測定し、これを引き受けるべきか否かおよびその保険料の額を決定するに際して、その合理的判断に影響を及ぼすべき事実をいいます。
告知事項は、保険約款によって保険申込書記載事項としているので、申込書を完全に記載すれば告知義務を果たされることになります。