保険用語集 取消 とりけし 契約の締結等に際して、詐欺の行為があったと認められた場合等には、締結時にさかのぽって契約を消滅させることです。 この場合、既に払い込みいただいた保険料は払い戻しません。 保険に関するお悩みに専門の担当者が親身にお答えします お問い合わせはこちら 「保険共通」用語一覧 保険用語集トップに戻る