財形保険のひとつで、給与天引きの積立貯蓄です。
貯蓄目的や払い出しについて特段の制限はありません。
満期等による支払いのほか、災害・不慮の事故等による死亡については払込保険料累計額の5倍相当額を、病気死亡の場合は積立金を配当金とあわせて受け取れます。
利子などの差益は源泉分離課税を受け、非課税とはなりません。
「一般財形」とも呼ばれています。
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財形保険のひとつで、給与天引きの積立貯蓄です。
貯蓄目的や払い出しについて特段の制限はありません。
満期等による支払いのほか、災害・不慮の事故等による死亡については払込保険料累計額の5倍相当額を、病気死亡の場合は積立金を配当金とあわせて受け取れます。
利子などの差益は源泉分離課税を受け、非課税とはなりません。
「一般財形」とも呼ばれています。