保険契約の締結および媒介をすることです。
具体的には契約者に対して行なう次の業務をいいます。
(1)契約の勧誘
(2)申込書の作成
(3)料率の算出
(4)保険料の領収
(5)領収書の発行
(6)異動承認請求書の作成など
募集行為を行なうことができる者は、次の者に限られます。
(1)登録を受けた保険会社の役員、使用人
(2)登録を受けた生命保険代理店と届け出されたその役員、使用人
(3)登録を受けた少額短期保険業者の役員、使用人
(4)登録を受けた少額短期保険業者の代理店と届け出されたその役員、使用人
(5)登録を受けた保険仲立人と届け出されたその役員、使用人
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