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保険用語集

加給年金

かきゅうねんきん

加給年金とは、一定条件の下で、老齢厚生年金に加算される形で一時的に支払われる上乗せ分の年金です。
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいる場合に給付されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいる場合に給付されます。
加給年金額を加算するためには、届出が必要です。

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