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保険用語集

出産手当金

しゅっさんてあてきん

出産手当金とは、被保険者が出産のために産前・産後休業を取得し、給料が出ない、または減ったときに健康保険から支給されるお金です。
被保険者のみが対象になります。
出産手当金は、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されます。
なお、労務に服さなかった期間について、事業主から報酬が支払われる場合は、出産手当金の支給は停止されますが、報酬の額が出産手当金よりも低額の場合は、その差額が支給されます。

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