再就職手当とは、雇用保険の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上を残して、安定した職業(1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められること)に就いた場合に支給される手当です。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は支給残額の70%、所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合は支給残額の60%が、一時金として支給されます。
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再就職手当とは、雇用保険の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上を残して、安定した職業(1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められること)に就いた場合に支給される手当です。
支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は支給残額の70%、所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合は支給残額の60%が、一時金として支給されます。