船舶が航海中に危険が発生した場合、船舶や貨物の共同の安全または利益のために、船長が命じて積荷を海中に投棄したり、船を任意坐礁させたりしたことによって生じる損害です。
共同海損については、損害を免れた船舶・積荷および運送賃の三者により航海終了時における価格に応じて分担するルールが国際的に定まっています。
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船舶が航海中に危険が発生した場合、船舶や貨物の共同の安全または利益のために、船長が命じて積荷を海中に投棄したり、船を任意坐礁させたりしたことによって生じる損害です。
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