公的医療保険とは、私たちやその家族、病気やケガをしたときに医療費の一部が軽減される制度です。
国民は誰でも公的医療保険に入り、権利と義務を有します。
被保険者は、毎月一定の金額を保険料として保険者(医療保険の運営をする組織のこと)に支払い、医療保険行為を受けた病院やクリニック等の医療機関で保険証を提示すると、医療費の自己負担額が原則1割~3割になります。
公的医療保険には、職域を基にした「被用者保険」と、居住地(市町村)を基にした「国民健康保険・後期高齢者医療制度」に分けられます。
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