公的介護保険とは、被保険者が保険料を納め、介護が必要と認定されたときから介護サービスを利用できる制度です。
平成12年(2000年)4月に開始された、介護保険法に基づく社会保障制度となっています。
介護保険の保険者は、市町村と特別区(広域連合を設置している場合は広域連合)になり、被保険者から徴収した保険料と公費により運営されます。
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
介護サービスを利用した場合、利用者(被保険者)の自己負担は、原則1割です。
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