保険事故の発生によって保険の目的が完全に滅失した場合(火災保険であれば全焼、全壊)、また、滅失に至らなくともその修理や回収に要する費用が再調達価額または時価額を超えるような場合で保険金額の全額が支払われる損害のことです。
前者の場合を現実全損(絶対全損ともいいます)、後者の場合を経済的全損(海上保険の場合は推定全損)といいます。
また、これらに至らない損害を分損といいます。
なお、地震等による地すべり、山崩れ、崖崩れなどによる急迫した危険が生じたために、居住用の建物が居住不能(一時的な場合を除く)になったときは、建物の全損とみなします。
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