損害が発生しても保険会社が保険金を支払う責任を負わないことです。
保険会社は、保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事がらが生じたときは、例外としてその義務を免れることになっています。
例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者もしくは被保険者の故意・悪意によって生じた事故や地震、噴火、津波による事故などがあります。
一般的に、保険金が支払われない範囲は「保険金を支払わない場合」として、重要事項説明書や約款に記載されています。
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